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・免除要件「住家の被災状況」に「準半壊」が追加されました。
準半壊の方は、令和6年4月分以降の保育料が免除になります。
→申請が必要です。
・免除期間が延長されました。
「令和6年12月分まで」が「令和7年3月分まで」に延長されました。
→期間延長にかかる申請は不要です。
(1)住家の被災状況が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のいずれかとなった場合
(2)住家の被災状況が「準半壊」となった場合 ※範囲拡大
(1)令和6年1月分~令和7年3月分 ※期間延長
(2)令和6年4月分~令和7年3月分
・費用減免申請 ※こちらからダウンロードできます [Wordファイル/11KB]
【記入例】費用減免申請書 [PDFファイル/47KB]
・罹災証明書(コピー可)
※内灘町が発行する場合は不要です。(町外の自治体が発行する場合は必要です。)
【兄弟姉妹で申請する場合】
費用減免申請書は、児童1人につき1枚ずつ提出してください。
罹災証明書は、共用で使用しますので1枚で結構です。
通園・通所している施設または役場1階子育て支援課へ必要書類をご提出ください。
すでに免除決定を受けている(1)の対象者は、申請不要で免除期間を延長します。