ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 令和6年能登半島地震関連情報 > 令和6年能登半島地震で被災された方の保育料免除について【9月19日更新】

本文

令和6年能登半島地震で被災された方の保育料免除について【9月19日更新】

ページID:0016033 更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 

令和6年能登半島地震で被災した保護者が負担する保育料を全額免除します。

追加情報 

 ・免除要件「住家の被災状況」に「準半壊」が追加されました。

  準半壊の方は、令和6年4月分以降の保育料が免除になります。

  →申請が必要です。

 ・免除期間が延長されました。

  「令和6年12月分まで」が「令和7年3月分まで」に延長されました。

  →期間延長にかかる申請は不要です。

免除要件

 (1)住家の被災状況が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」のいずれかとなった場合
 (2)住家の被災状況が「準半壊」となった場合  ※範囲拡大

免除期間

 (1)令和6年1月分~令和7年3月分  ※期間延長
 (2)令和6年4月分~令和7年3月分

必要書類

 ・費用減免申請 ※こちらからダウンロードできます [Wordファイル/11KB]

         【記入例】費用減免申請書 [PDFファイル/47KB]
 ・罹災証明書(コピー可)

       ※内灘町が発行する場合は不要です。(町外の自治体が発行する場合は必要です。)

 

 【兄弟姉妹で申請する場合】

  費用減免申請書は、児童1人につき1枚ずつ提出してください。

  罹災証明書は、共用で使用しますので1枚で結構です。

提出先

 通園・通所している施設または役場1階子育て支援課へ必要書類をご提出ください。

その他

 すでに免除決定を受けている(1)の対象者は、申請不要で免除期間を延長します。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)