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令和6年能登半島地震に伴う町税の減免について(7月1日更新)

ページID:0016462 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示
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追加情報

固定資産税・都市計画税の減免について情報を更新しました。(7月1日更新)
 

令和6年能登半島地震に伴う町税の減免について

令和6年能登半島地震により被災されました皆さまに心からお見舞い申し上げます。地震災害により被災された方で、次の要件に該当する場合、令和5年度の町税の減免を受けることができます。

令和5年度 減免の対象となる税

発災日(令和6年1月1日)以後に納期限が設定されている令和5年度の下記税目が対象となります。

□ 個人住民税
  普通徴収 令和5年度 第4期
  特別徴収(給与) 令和5年12月分~令和6年5月分
  特別徴収(年金) 令和5年12月分、令和6年2月分

□ 固定資産税・都市計画税
  令和5年度 第4期分

令和5年度 個人住民税の減免について

1.居住する家屋の罹災証明書の被害の程度が下表の判定を受けた納税義務者
住民税減免表
2.納税義務者が震災により死亡したとき     ・・・ 減免割合 100%

3.納税義務者が震災により障害者になったとき ・・・ 減免割合 90%

2及び3については、申請が必要となります。税務課までお申し出ください。

令和5年度 固定資産税・都市計画税の減免について

所有する資産について、それぞれの被害の程度に応じて以下の割合で減免します。
ただし、地盤に液状化等の被害が生じた土地(※)と、その土地に建つ被災家屋は以下の割合によらず全額減免します。

土地

被害面積の割合 減免の割合
10分の8以上        10分の10
10分の6以上 10分の8未満 10分の8
10分の4以上 10分の6未満 10分の6
10分の2以上 10分の4未満 10分の4
※ 町が調査した結果をもとに、大規模な地盤被害が確認された地点を中心とした一定の範囲について「地盤に被害が生じた土地」として扱うこととしています。範囲に含まれていない土地について震災により被害が生じた場合はお申し出ください。
 

家屋

家屋の被害の程度 減免の割合
全         壊 10分の10
大  規  模  半  壊 10分の6
中規模半壊 または半壊 10分の4
償却資産
償却資産の損害の程度 減免の割合
全壊し使用不能となったとき 10分の10
損傷し修理が必要となったとき 10分の5
震災により所有する償却資産に被害が生じた場合は被災した資産について申請が必要です。
詳しくは以下のページをご覧ください。

減免申請の方法

個人住民税及び土地・家屋に係る固定資産税・都市計画税の減免につきましては、当町で減免処理を行いますので、減免の申請は不要です。減免によって還付金が発生した場合は後日還付します。還付先が不明な場合は、文書にて個別に照会させていただきます。
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