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被災した償却資産に係る固定資産税の減免申請について

ページID:0017203 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示
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被災した償却資産に係る固定資産税の減免

令和6年能登半島地震により所有する償却資産に損害を受けた場合は、その損害の程度に応じて、令和5年度及び令和6年度の固定資産税の減免を受けることができます。

対象となる年度・期別

(1)令和5年1月1日現在所有する償却資産
令和5年度第4期及び令和6年度全期

(2)令和5年1月2日~令和6年1月1日の間に取得した償却資産
令和6年度全期

損害の程度と減免割合

損害を受けた償却資産について、その損害の程度に応じて、以下の割合で減免を受けることができます。
損害の程度と減免割合
償却資産の損害の程度 減免割合
全壊し使用不能となったとき 10分の10
損傷し修理が必要となったとき 10分の5

申請方法

減免申請書に必要事項を記入の上、損害の程度がわかる写真を添えてご提出ください。令和5年度分の減免申請書を提出された方は、令和6年度分にも引き続き減免を適用します。

令和5年1月1日時点で所有していた償却資産については「償却資産登録確認表」にてご確認いただけます。

被災資産が多数の場合は、減免申請書「物件の表示」欄に「登録確認表添付」と記載し、償却資産登録確認表とあわせてご提出ください。

この場合、償却資産登録確認表には、被災した資産の名称を丸で囲み、摘要欄に損害の程度を「使用不能」または「要修理(修理費○○○円)」とご記入ください。

申請書様式

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