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被災住宅用地に係る固定資産税等の特例について

ページID:0017000 更新日:2024年6月14日更新 印刷ページ表示
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被災住宅用地に係る固定資産税等の特例

住宅が建っている土地(以下「住宅用地」といいます。)は、更地や事業所用地等に比べ固定資産税・都市計画税が軽減されていますが、震災により滅失または損壊した住宅の敷地について、罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上の住宅を取り壊した場合には、その敷地を住宅用地とみなして固定資産税・都市計画税の軽減措置を継続する特例措置が設けられています。
特例の適用にあたっては「被災住宅用地申告書」の提出が必要です。

対象者

(A) 令和5年度の被災住宅用地の所有者
(B) 令和5年1月2日から被災までの間に被災住宅用地を取得した者
(C) (A)または(B)の者からその被災住宅用地を相続した者
(D) (A)または(B)の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
(E) (A)または(B)の者との合併・分割によりその被災住宅用地を取得した法人

特例の要件

特例の適用にあたっては、以下の(1)から(3)までの要件すべてを満たす必要があります。

(1) 滅失または損壊した住宅の罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上であること
(2) 令和5年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
(3) 令和6年ないし令和7年の1月1日現在で住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用されていない土地であること

特例の内容

令和5年度において住宅用地の特例の適用のあった面積を上限に、引き続き住宅用地の課税標準の特例を適用します。

200平方メートルまでの住宅用地部分(小規模住宅用地)の課税標準額
固定資産税 … 評価額の6分の1
都市計画税 … 評価額の3分の1

200平方メートルを超える住宅用地部分(一般住宅用地)の課税標準額
固定資産税 … 評価額の3分の1
都市計画税 … 評価額の3分の2

特例の適用期間

令和6年度から令和7年度まで

※ ただし、期間内に事業所用地等にした場合や、住宅用地以外の用途(駐車場等)で使用した場合等は特例の対象からはずれ、その後更地に戻しても再度特例を適用することはできません。

提出書類

1. 令和6年能登半島地震に係る被災住宅用地申告書

2. 対象者(B)の場合で、所有権移転登記が未済の場合は、取得したことを証する書類
→ 売買契約書等

3. 対象者(C)の場合で、所有権移転登記が未済の場合は、相続したことを証する書類
→ 遺産分割協議書等

4. 対象者(D)の場合は、三親等内であることを証する書類
→ 戸籍謄本等

5. 対象者(E)の場合は、対象者(A)または(B)との関係を証明する書類
→ 法人登記簿の登記事項証明書等

※ 2~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。
※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。

申告書様式


なお、内灘町電子申請サービスを利用した申告もできます。ぜひご利用ください。
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