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【追加情報】R6年9月3日更新
補助金の限度額内であれば、補助対象工事を複数回に分けて行い、工事毎に申請することが可能です。
【制度概要】
被災宅地の地盤改良や被災住宅建屋基礎の傾斜修復等を支援する事業
【対象となる工事】
(1)被災宅地の原型復旧を基本とした次に掲げる工事
・のり面の復旧工事
・擁壁の復旧工事
・地盤の復旧工事
(2)地盤改良工事
・液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
(3)住宅基礎の傾斜復旧工事
・住宅建屋の基礎の沈下または傾斜を修復する工事
【補助の限度額】
上記の対象となる工事金額から50万円を控除した額の6分の5
※「応急修理制度」を活用して「住宅の傾斜修復」を行っている方は、計算方法が異なりますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
【制度概要】
住宅の耐震改修や傾斜修復を支援する事業
※耐震診断、耐震改修工事を実施する前に必ず補助事業の認定申請を行ってください。
【対象となる住宅】
町内にある一戸建ての住宅、店舗等併用住宅(店舗等床面積2分の1未満のもの)、長屋・共同住宅(耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものを除く)で次のすべてに該当するもの。
1.令和6年能登半島地震により被災し罹災証明(一部損壊以上)が発行された住宅
2.現に居住の用に供している住宅または補助事業の完了後早くに居住の用に供する住宅
【対象となる方】
対象となる住宅の所有者または居住者(いずれも予定者を含む)で、町税等を完納していること。
【補助要件】
・耐震診断
耐震診断士が行う耐震改修工事前の住宅に対するもの。
・耐震改修工事
耐震診断の評点が1.0未満のものを1.0以上にする工事。
【補助の限度額】
耐震診断:上限9万円
耐震改修:上限250万円
補助申請や個別相談は、【電話での事前予約制】とさせていただきます。事前予約の受付は、令和6年8月26日(月曜日)から行います。ご予約の後、令和6年9月2日(月曜日)より補助申請の受付を開始します。
予約/申請・相談の受付窓口:内灘町役場 都市建設課
※申請・相談に来られる際は、原則、建築業者等に復旧内容を相談していただき、見積書、被災状況がわかる写真などをご準備のうえ、ご来庁していただくようお願いいたします。
個人情報取得に関する承諾書兼暴力団排除に関する誓約書 [PDFファイル/40KB]