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【追加情報】R7年4月22日更新
従来の制度に加えて、代理受領制度を導入しました。
詳細は「代理受領制度とは」をご確認ください。
令和6年(2024年)能登半島地震により被災した宅地について、被災者等の負担軽減を図り生活再建を支援するために、被災者等が行う宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援することを目的としたものです。
【従来型】
補助金は工事費支払い後に交付
・申請者が工事業者に工事代金を支払い、内灘町が申請者に該当の補助金を交付する。
【代理受領型】
工事費から補助金を差し引いた額を支払う
・申請者が工事業者に補助金を代理で受け取ることを委任することにより、申請者の工事費の費用負担を軽減する。
※どちらの制度を利用するかを選択できます。
・のり面の復旧工事
・擁壁の復旧工事
・地盤の復旧工事
・液状化等の再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
・住宅建屋の基礎の沈下または傾斜を修復する工事
上記の対象となる工事金額から50万円を控除した額の6分の5
(補助対象限度額1,200万円の場合、最大958.3万円)
※「応急修理制度」を活用して「住宅の傾斜修復」を行っている方は、計算方法が異なりますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
代理受領制度とは
本制度は申請者(施主)が工務店等へ工事費から補助金額を差し引いた額を支払い、工務店等が補助金を受け取るという制度です。
申請者(施主)が、工事を実施した工務店等に補助金を代理で受け取ることを委任することにより、当初の費用負担を軽減することができます。
(例)傾斜修復工事費1,200万円、補助金958.3万円の場合
※補助金の限度額内であれば、補助対象工事を複数回に分けて行い、工事毎に申請することが可能です。
※被災宅地復旧支援事業(宅地の復旧)は住宅耐震化推進事業(住宅の耐震化)との併用が可能です。住宅の傾斜修復はいずれかの制度を選択して頂きます。
交付申請書 [PDFファイル/53KB]
委任状 [PDFファイル/57KB]
個人情報等調査同意書 [PDFファイル/33KB]
工事完了届 [PDFファイル/42KB]
請求書 [PDFファイル/41KB]