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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、自然災害により被災した個人または個人事業者の方を対象としており、このガイドラインを利用することによって、住宅ローン等を借りている被災者が、破産手続きなどの法的な倒産手続によらず、銀行などの金融機関等との話し合いにより、住宅ローン等の減額や免除を受けることができます。
ガイドラインによる債務整理を希望する場合は、借入金額が一番多い金融機関等にお問い合わせください。
(北陸財務局HP)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」のご案内
https://lfb.mof.go.jp/hokuriku/content/013/pagehr_cnt_20240208001.html<外部リンク>
リーフレット、Q&A
(別添1)令和6年能登半島地震版自然災害GLリーフレット [PDFファイル/944KB]
(別添2)令和6年能登半島地震版自然災害GLリーフレットQA [PDFファイル/1.41MB]
北陸財務局理財部金融監督第一課
076-292-7859