本文
令和6年能登半島地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされていた方が、石川県内の再建先へ転居する際にかかる費用を定額で助成します。
次の1~3のいずれかを満たし、県内の再建先へ転居する世帯(既に転居した世帯も含む)
※賃貸型応急住宅として入居している世帯が2者契約に切り替えた場合など、引っ越しを伴わない場合は対象とはなりません。
※賃貸型応急住宅から建設型応急住宅への転居、応急仮設住宅等から恒久的な住まいへの転居は、それぞれ1回受給できます。
※複数の世帯が1戸の応急仮設住宅に同居し、同一の再建先に転居した場合は、1世帯とみなします。
交付申請書兼請求書に次の書類を添付し企画課窓口まで提出してください。
例)入居日が令和7年1月10日の場合、令和7年7月9日
※ただし、入居日が令和6年12月27日より前の場合は令和7年6月26日