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転居費用助成事業

ページID:0018671 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示
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令和6年能登半島地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされていた方が、石川県内の再建先へ転居する際にかかる費用を定額で助成します。

 

助成対象世帯

次の1~3のいずれかを満たし、県内の再建先へ転居する世帯(既に転居した世帯も含む)

  1. 内灘町が交付した罹災証明書で半壊以上の判定を受けた世帯
  2. 長期避難世帯、敷地被害解体世帯
  3. 応急仮設住宅(建設型・賃貸型)、公営住宅(目的外使用)入居者で供与期間内に退去した世帯

 

助成額

1世帯あたり一律10万円

※賃貸型応急住宅として入居している世帯が2者契約に切り替えた場合など、引っ越しを伴わない場合は対象とはなりません。
※賃貸型応急住宅から建設型応急住宅への転居、応急仮設住宅等から恒久的な住まいへの転居は、それぞれ1回受給できます。
※複数の世帯が1戸の応急仮設住宅に同居し、同一の再建先に転居した場合は、1世帯とみなします。

​申請方法

交付申請書兼請求書に次の書類を添付し企画課窓口まで提出してください。

  1. 町長が発行する罹災証明書の写し
  2. 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票の写し(続柄が記載のもの)
  3. 転居先への入居に関する契約書等の写し
  4. 申請者本人を確認できる書面等
  5. 委任状及び代理人本人を確認できる書面等(代理人による申請の場合)
    ※代理人が住民票記載の者である場合は委任状を省略できます
  6. 振込先口座の通帳等の写し

 

申請期限

  • 転居先へ入居した日から6か月以内

例)入居日が令和7年1月10日の場合、令和7年7月9日
※ただし、入居日が令和6年12月27日より前の場合は令和7年6月26日

 

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