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令和6年能登半島地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされた方が、再建先として石川県内の公営住宅に入居する際に必要となる費用を定額で助成します。
次の1~3のいずれかを満たし、県内の公営住宅に入居する世帯(既に入居した世帯を含む)
1.内灘町が交付した罹災証明書で半壊以上の判定を受けた世帯
2.長期避難世帯、敷地被害解体世帯
3.応急仮設住宅(建設型・賃貸型)、公営住宅(目的外使用)入居者で供与期間内に退去した世帯
※被災者生活再建支援金の加算支援金との併給はできません。
1世帯あたり一律10万円
※複数の世帯が同一の住宅に入居する場合は、1世帯とみなします。
交付申請書兼請求書に次の書類を添付し、都市建設課窓口まで提出してください。
1.町長が発行する罹災証明書の写し
2.再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票の写し(続柄記載のもの)
3.公営住宅の入居が確認できる書類(決定通知書、許可書など)
4.申請者本人を確認できる書面等
5.委任状及び代理人本人を確認できる書面等(代理人による申請の場合)
※代理人が住民票記載の者である場合は委任状を省略できます
6.振込先口座の通帳等の写し
申請期限
例)入居日が令和7年1月10日の場合、令和7年7月9日
※ただし、入居日が令和6年12月27日より前の場合は、令和7年6月26日