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災害廃棄物直接搬入の受入及び減免申請の手続きについて(令和6年4月19日更新)

ページID:0002003 更新日:2024年4月19日更新 印刷ページ表示
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減免申請の手続き

令和6年能登半島地震により内灘町内で被災し発生した災害ごみの河北郡市クリーンセンターへの直接搬入にかかる廃棄物処理施設使用料については、被災者からの申請に基づき、減免することができます。減免を受けるためには、下記の手続きを行い、減免の適用を受ける必要があります。

変更点(令和6年4月19日)

申請場所・日時:令和6年5月以降の情報を掲載
家電リサイクル法対象4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)は搬入できないことを掲載

申請場所・日時

内灘町役場1階住民課
◇平日/午前8時30分~午後5時15分
令和6年5月以降、災害廃棄物仮置場の休場日等の災害ごみの搬入は​河北郡市クリーンセンターまでお願いします。
土曜日に搬入される場合は平日のうちに減免申請の手続きをお願いします。

手続きに必要なもの

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・被害状況及び災害ごみが確認できる写真等(全体像、被害部分など複数枚必要)※携帯電話の写真可
(はんこは不要です。令和6年1月11日更新)

減免が適用されるまでの流れ

搬入日時、災害ごみの内容、使用車両を聞き取りします。聞き取り後、搬入に問題がなければ、廃棄物処理施設使用料減免申請書をお渡しします。廃棄物処理施設使用料減免申請書を持参の上、河北郡市クリーンセンターに災害ごみを直接搬入してください(受付で提出してください)。河北郡市クリーンセンターの開場日時は下記関連リンクをご確認ください。

注意事項

・荷下ろしは、職員の指示に従い、搬入者者本人で行ってください。
​・もえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ等に分別し搬入してください(リサイクル可能なものは搬入できません)。
搬入できるごみ、搬入できないごみについては、必ず、下記関連リンクをご確認ください(搬入できるごみは、通常、町で収集できるごみです。ブロック塀やコンクリートがら、石膏ボード、灯篭などは処理困難物のため受入れできません。家電リサイクル法対象4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)は排出者がリサイクル料金を支払い適切に処分する必要があるため受け入れできません。​
・解体や修繕など業者に依頼して発生した廃棄物は、災害を原因とした損傷であっても、「産業廃棄物」となり、減免申請書は交付できません(産業廃棄物として処分してください)。
・施設の管理上受け入れを中止する場合がありますのでご了承ください。

関連リンク

河北郡市広域事務組合<外部リンク>
災害廃棄物仮置場について