本文
応急仮設住宅の入居期間は原則2年までとなっていますが、やむを得ない理由により供与期間内に退去できない場合に限り、最長1年間の延長が認められることとなりました。
延長が認められる理由については、次のとおりです。
再建方法 | 延長が認められる理由(やむを得ない理由) |
---|---|
自宅再建を検討している方 | 修理等を行う業者の確保が困難であり、工事に着手できていないため |
修理等を行う業者と契約済みだが、工期が長期に及ぶ見込みであるため | |
液状化対策や地盤改良等の公共事業の関係で再建が進められないため | |
被災宅の解体が進まないため | |
希望する宅地や物件が見つからないため | |
民間賃貸住宅への入居を検討している方 |
高齢者世帯やひとり親世帯等で、公営住宅に入居する場合の収入基準に該当し、現在の物件より家賃の安い物件を探しているが見つからないため |
公営住宅への入居を検討している方 | 災害公営住宅に入居したいが、供与期間内で建設されないため |
既存の公営住宅に入居したいが、供与期間内で改修中または空室がないため |
そのほかの理由については、個別にて協議となりますので、ご相談ください。
※現在の契約の満了日によって手続きの時期が異なります。
賃貸型応急住宅に入居している方に、次の文書を送付いたしますので、期限内に回答をお願いします。
〇送付文書
・契約期間満了について
・応急仮設住宅の供与期間満了に伴う延長手続きについて
・様式1 応急仮設住宅の給与期間満了に伴う届出書
・様式2 再建状況申出書
・返信用封筒
〇回答が必要な文書
・様式1 応急仮設住宅の給与期間満了に伴う届出書
・様式2 再建状況申出書
※延長理由によっては、建築請負契約書や不動産売買契約書の提出をお願いすることがあります。
※延長を希望されない方については、様式2の提出は不要です(様式1の提出は必要です)。
※オンラインでの延長手続きも可能です(詳細については、同封される「応急仮設住宅の供与期間満了に伴う延長手続きについて」参照)。
〇郵送時期及び回答期限
郵送時期 | 回答期限 | |
令和8年1月~3月に満了する方 | 令和7年7月初旬 | 令和7年8月22日(金曜日) |
令和8年4月~6月に満了する方 | 令和7年8月初旬 | 令和7年9月19日(金曜日) |
令和8年7月~9月に満了する方 | 令和7年9月初旬 | 令和7年10月24日(金曜日) |
令和8年10月以降に満了する方 | 令和7年11月初旬 | 令和7年12月19日(金曜日) |
いただいた回答にて審査を行い、延長の可否を通知します。
延長可となった方は、入居者、貸主、町と再度賃貸契約(3者契約)を結ぶことになります。
賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の入居を希望される方は、以下の受付時間において、役場2階・企画課へお申し込みください。
受付時間(平日) 午前8時30分から午後5時15分(役場開庁時間)
制度概要チラシ(令和6年8月23日版) [PDFファイル/1.92MB]
※入居申込は令和7年1月31日(金曜日)をもって終了しました。
※対象要件「ライフライン(上下水道)が途絶している」について
宮坂・西荒屋・室・湖西・鶴ケ丘2丁目は、上下水道が使用できない地区として受付しています。なお、令和6年9月末に復旧予定であるため、令和6年10月以降はライフライン途絶を理由として賃貸型応急住宅への新たな入居受付はできなくなります。(6月26日更新)
※金沢市、野々市市内の物件の家賃限度額が見直されました。(2月7日~)
※6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居できるようになりました。
※富山県、福井県及び新潟県の住宅に入居できるようになりました。(2月5日~)
※応急修理制度を併用する場合の入居期限が見直されました。(6月26日)
※入居申込の申請期限が設定されました。(11月8日)
※賃貸型応急住宅に係る仲介手数料給付事業について、県ホームページのリンクを掲載しました。(11月8日)
三者契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げた際に要した仲介手数料相当分の給付を行います。詳細は石川県「【令和6年能登半島地震】仲介手数料給付事業について」<外部リンク>をご覧ください。
令和6年能登半島地震に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となり、災害時に内灘町に居住している者
※輪島市、珠洲市、穴水町、能登町で被災された方は、物件(賃貸住宅)のある市町で相談等ができます。
自らの資力をもってしては住宅を確保することができず、下記のいずれかの要件を満たす者
次の(1)〜(7)のいずれにも該当する住宅が対象となります。
※原則、耐震性が確保されている住宅に限ります。
(1)不動産仲介業者のあっせんにより賃貸された物件であること
(2)家賃が、入居人数に応じて次の金額以下であること
2人以下の世帯 | 6万円 |
3人~4人の世帯 | 8万円 |
5人以上の世帯 | 11万円 |
1人の世帯 | 6万円 |
2人の世帯 | 8万円 |
3人~4人の世帯 | 10万円 |
5人以上の世帯 | 12万円 |
※富山県、福井県及び新潟県の住宅の金額要件等はこちら [PDFファイル/236KB]
(3)共益費(管理費) 実費(借上げ住宅の貸主または仲介業者との契約に不可欠なものに限る)
(4)退去修繕負担金 家賃の2か月分以内
(5)礼金 家賃の1か月以内
(6)仲介手数料 家賃の0.55か月以内
(7)入居時鍵交換費 実費
※超過分を自己負担で入居することは不可
入居日から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合、内灘町を含む12市町(金沢市、七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、志賀町、中能登町、穴水町、能登町)では応急修理が完了するまで入居することができます。(最長で12月末まで)
(公社)石川県宅地建物取引業協会<外部リンク> 076-291-2255
(公社)全日本不動産協会石川県本部<外部リンク> 076-280-6223
※自分で探すこともできますが、必ず不動産仲介業者のあっせんを受けてください。
入居申込書(様式第1号) [Wordファイル/43KB]
入居希望物件概要書(様式第1号の2) [Wordファイル/33KB]
同意書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
確約書(様式第3号の2) [Wordファイル/19KB]
誓約書(様式第4号) [Wordファイル/13KB]
申出書(様式第5号) [Wordファイル/17KB]
委任状(様式第7号) [Wordファイル/16KB] ※貸主が委任する場合
退去届(様式第9号) [Wordファイル/21KB] ※退去する40日前まで
変更届(様式第10号) [Wordファイル/40KB] ※申込内容に変更が生じた場合
入居申込期限は令和7年1月31日(金曜日)です。
やむを得ない理由で期限までに申し込みができない場合は、「理由書」に必要事項を記入のうえ、上記期限までに申込書を提出してください。
※罹災証明書の発行等に時間を要するため、賃貸住宅に入居していただいてから提出していただいても構いません。この場合、二者契約に伴い既に支払った賃料や敷金等は返金されますが、保証料、火災保険料等は原則返金されません。
なお、仲介手数料については、手数料相当分の給付制度があります。詳細は、石川県「【令和6年能登半島地震】仲介手数料給付事業について」でご確認ください。
石川県「【令和6年能登半島地震】仲介手数料給付事業について」<外部リンク>
石川県「賃貸型応急住宅の供与について」<外部リンク>
石川県「【令和6年能登半島地震】仲介手数料給付事業について」<外部リンク>