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令和6年能登半島地震のため住居が被災したことにより、応急的な住まい等での居住を余儀なくされていた方が、石川県内の再建先へ転居する際にかかる費用を定額で助成します。
次の1~3のいずれかを満たし、県内の再建先へ転居する世帯(既に転居した世帯も含む)
※賃貸型応急住宅として入居している世帯が2者契約に切り替えた場合など、引っ越しを伴わない場合は対象とはなりません。
※賃貸型応急住宅から建設型応急住宅への転居、応急仮設住宅等から恒久的な住まいへの転居は、それぞれ1回受給できます。
※複数の世帯が1戸の応急仮設住宅に同居し、同一の再建先に転居した場合は、1世帯とみなします。
交付申請書兼請求書に次の書類を添付し、被災者支援総合窓口(1階ロビー総合案内向かい)まで提出してください。
例)入居日が令和7年1月10日の場合、令和7年7月9日