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内灘町能登創生住まい支援金

ページID:0022677 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示
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令和6年能登半島地震による急激な人口流出が懸念されている中、被災地での自宅再建を後押しし、地域の復興を推進するため、町内で再建をした方に支援金を支給します。

 

支給対象者

町内で被災し、準半壊以上の罹災証明書の交付を受けた世帯の方で、地震後に町内で住宅の新築、購入または修繕の方法により再建した方。
※準半壊の方については、修繕(工事費50万円以上)のみ対象となります。

 

支援金額

次の1~3の金額のうちいずれか低い額(千円未満切り捨て)

  1. 次のいずれかに掲げる支援上限額
    イ 新築及び購入を行った方 300万円
    ロ 修繕を行った方(ハに掲げる者を除く) 125万円
    ハ 被害の程度が準半壊で修繕を行った方 30万円
  2. 工事費または取得費の10%の額。ただし、準半壊の方の場合は、工事費の20%の額とする。
  3. 工事費または取得費から内灘町被災者生活再建支援金(加算支援金)、令和六年能登半島地震自宅再建利子助成金、応急修理の支援を受けた額を控除した額

※土地の取得費は含まれません。購入の際は、土地・建物の内訳が分かる資料が必要となります。

支援金額
被害の程度 再建方法 1 上限額 2 工事費、取得費 3 既存支援制度の支給額を差し引いた額

全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊

新築・購入 300万円 費用の10% 工事(取得)費から、被災者再建生活支援金(加算支援金)、自宅再建利子助成金、応急修理制度による支給金額を差し引いた金額
修繕 125万円 費用の10%
準半壊 修繕 30万円 費用の20%

 

申請方法

支給申請書兼請求書に次の書類を添えて被災者支援総合窓口(1階ロビー総合案内向かい)まで提出してください。

  1. 町長が交付する罹災証明書の写し
  2. 再建した住宅に入居する世帯全員が記載された住民票の写し(続柄の記載があるもの)
  3. 新築、購入または修繕に関する契約書等の写し及び領収書の写し
    ※購入の場合は土地・建物の内訳が分かる書類、修繕の場合は工事ごとの内訳が分かる書類も必要です。
  4. 申請者本人を確認できる書面等の写し
  5. 申請者名義の預金通帳等の写し

 

申請期限

令和10年2月29日火曜日

 

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