本文
令和6年能登半島地震による急激な人口流出が懸念されている中、被災地での自宅再建を後押しし、地域の復興を推進するため、町内で再建をした方に支援金を支給します。
町内で被災し、準半壊以上の罹災証明書の交付を受けた世帯の方で、地震後に町内で住宅の新築、購入または修繕の方法により再建した方。
※準半壊の方については、修繕(工事費50万円以上)のみ対象となります。
次の1~3の金額のうちいずれか低い額(千円未満切り捨て)
※土地の取得費は含まれません。購入の際は、土地・建物の内訳が分かる資料が必要となります。
被害の程度 | 再建方法 | 1 上限額 | 2 工事費、取得費 | 3 既存支援制度の支給額を差し引いた額 |
---|---|---|---|---|
全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 |
新築・購入 | 300万円 | 費用の10% | 工事(取得)費から、被災者再建生活支援金(加算支援金)、自宅再建利子助成金、応急修理制度による支給金額を差し引いた金額 |
修繕 | 125万円 | 費用の10% | ||
準半壊 | 修繕 | 30万円 | 費用の20% |
支給申請書兼請求書に次の書類を添えて被災者支援総合窓口(1階ロビー総合案内向かい)まで提出してください。
令和10年2月29日火曜日