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内灘町準半壊住家解体費助成金

ページID:0022697 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示
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 令和6年能登半島地震からの早期の復興と被災者の負担の軽減を図るため、液状化被害を受けた準半壊の住家をやむを得ず解体した方の費用に対し、助成金を交付します。

 

助成対象工事

 助成金の交付の対象となる工事は、所有者等が行う液状化の被害を受けた地区※に所在する、罹災証明書による被害の程度が準半壊である住家の全部を取り壊す工事及び撤去並びに処分。(家財等の撤去は対象外)

※向粟崎の一部、旭ケ丘の一部、鶴ケ丘東の一部、大根布の一部、宮坂、西荒屋、室、湖西

助成金額

​対象工事費の2分の1(千円未満切り捨て)※上限100万円

 

申請方法

交付申請書兼請求書に次の書類を添えて被災者支援総合窓口(1階ロビー総合案内向かい)まで提出してください。

  1. 罹災証明書の写し
  2. 建物の登記事項全部事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産課税台帳の写しまたは固定資産納税通知書の写し)
  3. 解体工事請求書(請求内訳書を含む)及び領収書の写し
  4. 解体工事請負契約書の写し
  5. 解体工事前後の写真(被災住家の全景及び解体工事の施工範囲が確認できる写真)
  6. 申請者本人を確認できる書面等の写し
  7. 申請者名義の預金通帳等の写し

 

申請期限

令和10年2月29日火曜日

 

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