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選挙人名簿抄本の閲覧

ページID:0002733 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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選挙人名簿の閲覧について

選挙人名簿は公職選挙法の規定により閲覧をすることができます。
ただし、閲覧できる目的などが定められていますので、事前に選挙管理委員会にお問い合わせください。

閲覧できる場合

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧

申請の方法

選挙管理委員会にお問い合わせいただき、予め日時の調整をしたうえで、選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参して提出してください。
なお、閲覧当日には、閲覧者本人の公的機関発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要となります。

選挙人名簿閲覧申出書 [PDFファイル/178KB]

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