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期日前投票

ページID:0005949 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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選挙期日(投票日)に投票所へ行けない人は、期日前投票ができます。

期日前投票をすることができる人

内灘町の選挙人名簿に登録されており、選挙期日(投票日)に次のいずれかに該当すると見込まれる人

  • 仕事等の用事がある。
  • 旅行、レジャー等で自分の属する投票区の区域外に出かける。
  • 病気やけが、妊娠・出産、身体の障害等で歩行や外出が困難である。
  • 他の市区町村に居住している。
  • 天災または悪天候により投票所に到達することが困難である。

期日前投票所における投票手順

  1. 入場券裏面の「宣誓書(請求書)」に必要事項を記載し、提出します。(印鑑・身分証明書等は不要です。)
  2. 名簿の照合を受けた後、投票用紙が交付されます。
  3. 記載台で投票用紙に記載します。
  4. 投票用紙を直接、投票箱に入れて、終了です。

点字投票や代理投票もできます。
宣誓書(請求書)は期日前投票所でもお渡ししています。
※他市区町村に名簿登録されており、そちらで期日前投票される方は、名簿登録地の選挙管理委員会へお問い合わせください。

期日前投票のできる期間・時間・場所

チラシ及びホームページ等でお知らせします。


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