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選挙人名簿とは

ページID:0005829 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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選挙人名簿

選挙人名簿登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、その区市町村内に住所を持ち、年齢満18年以上の日本国民で、住民票が作られた日(他の区市町村から転入した方は転入届出日)から引き続き3か月以上、その区市町村の住民基本台帳に記録されている方です。

登録

選挙人名簿には、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に登録するとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも登録します(選挙時登録)。

登録の抹消

次の場合は、選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡または、日本国籍を喪失したとき
  2. 転出日から4か月を経過したとき
  3. 登録の際に、登録されるべき方ではなかったとき

住民票の異動届はお早めに

選挙人名簿の登録・抹消は、住民基本台帳に基づき行われます。
住民票の転出日(実際に転出した日)から4か月を経過したとき、選挙人名簿から抹消されます。住所を移転しても転入先で住民票の転入届をしないと、転入先の区市町村の選挙人名簿には登録されません(前述「選挙人名簿登録資格」参照)ので、選挙権を持っていても投票できないことがあります。ご注意ください。

選挙権と被選挙権

選挙権とは、私たちが国や地方公共団体の代表者を選ぶ権利のことです。
選挙権の要件は、次のとおりです。

  1. 衆議院議員・参議院議員の選挙権は年齢満18年以上の日本国民
  2. 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権は、年齢満18年以上の日本国民で、引き続き3か月以上区市町村の区域内に住所を有する者

被選挙権とは、選挙によって国や地方公共団体の代表者に選ばれる資格のことをいいます。
被選挙権の要件は、次のとおりです。

  1. 参議院議員・都道府県知事の選挙は、年齢満30年以上の日本国民
  2. 衆議院議員・区市町村長の選挙は、年齢満25年以上の日本国民
  3. 都道府県議会議員の選挙は、その選挙権を有する年齢満25年以上の者
  4. 区市町村議会議員の選挙は、その選挙権を有する年齢満25年以上の者

次のような場合は、選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、その執行を終わり、若しくはその執行の免除を受けた日から5年(被選挙権についてはさらに5年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

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