内灘町では、中小企業者の経営の安定を図るため、石川県の融資制度によって必要な資金の融資を受けた商工会に加入する中小企業の方に、利子補給を行っています。
対象融資制度
- 石川県経営安定支援資金・小口融資資金
- 石川県経営安定支援資金・小口零細融資資金(零細分)
- 石川県経営安定支援資金・小口零細融資資金(創業者支援分)
- 石川県経営安定支援資金・経営安定支援融資資金(緊急経営安定支援分)
- 石川県経営安定支援資金・災害対策融資資金
- 石川県構造改革支援資金・事業転換支援融資資金
- 石川県構造改革支援資金・創業者支援融資資金
- 石川県新型コロナウイルス感染症特別融資資金
- 石川県新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資
- 石川県物価高騰対策等総合支援特別融資
- 日本政策金融公庫小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)
利子補給額
借入金利率の2分の1(ただし上限1.0%とする。)
※石川県経営安定支援資金・災害対策融資資金制度は除く
対象限度額
2千万円(災害対策融資資金制度は1千500万円)
補給対象期間
2年以内(災害対策融資資金制度はすべての償還を対象)
申請書類
- 内灘町中小企業経営支援利子補給金申請書
- 取扱金融機関証明書
- 納税証明書
- その他必要と認める書類
内灘町中小企業経営支援利子補給金制度案内 [PDFファイル/72KB]
適用期間
令和6年3月31日までの期間
(新型コロナウイルス感染症特別融資は令和3年5月31日まで)
(新型コロナウイルス感染症経営改善支援特別融資は令和5年3月31日まで)
返還
- 「内灘町中小企業経営支援利子補給金交付要綱」に違反したとき。
- 偽りその他不正な手段により、利子補給金を受けたとき。
申し込み
内灘町商工会へ申し出てください。
内灘町商工会(商工会ホームページ)<外部リンク>
[電話番号] 076-286-4200
[Fax 番号] 076-286-4290
<外部リンク>
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