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農地の売買・貸借には許可が必要です《農地法第3条》
農地を耕作目的で、所有権を移転(売買、贈与、交換など)したり、賃借権、使用貸借による権利を設定したりする場合には、農地法第3条の規定に基づく許可が必要です。
許可するに当たっての判断基準
(1)権利取得後において耕作の事業に要すべき農地のすべてについて効率的に利用して耕作すること。
但し、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定による貸付を除く。
(2)権利取得後において農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
(世帯等で農作業に従事する日数が年間150日以上である場合。)
(3)権利取得後において農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと。
※許可の要件の一つにありました許可後の譲受人の耕作面積が下限面積(当町では20aに設定)に達しなければ許可することができないという規定(下限面積要件)は農地法の一部改正により令和5年4月1日より廃止されることになりました。
※農業委員会では、農地の受け手の農業経営の状態や経営面積、通作距離等を審査して一定の基準に適合する場合に限り許可します。毎月1回定例会を開催しており、農地法第3条における許可申請が必要な方は毎月10日までに申請書類を農業委員会まで提出願います。
詳しくは農業委員会におたずねください。
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