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町の更なる産業振興及び新たな雇用の創出を図るため、町内で創業する方に補助金を交付します。
町内において創業※を予定している者または町内での創業後1年未満の者であって、次の要件をすべて満たす見込みがある個人または法人が対象です。
※新たに事業を開始、新分野へ参入、現に町外で実施している事業における店舗等を町内に新たに開設、内灘町産業支援センターレンタルオフィスから町内の店舗若しくは事務所等に移転しようとすること。
内灘町商工会による事業計画書の確認を受けていること。ただし、新たに事業を開始する者または新たに事業を開始して1年未満の者の事業計画書にあっては、内灘町特定創業支援等事業を受けて作成したものであること。
補助金の交付申請時において、個人にあっては町内に居住し、町の住民基本台帳に記録されていること。
申請者が直接事業または営業に携わること。
店舗等の建物内に申請者または申請者が雇用する者(派遣を含む)が常駐し、事業の主業務を1日に4時間以上かつ1週間に4日以上行うこと。
許認可等を必要とする業種にあっては、開業までにその許認可等を受けていること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項各号に規定する業種ではないこと。
町税及び町の各種料金を滞納していないこと。
申請者または代表者若しくは役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
申請者または代表者若しくは役員が、暴力団または暴力団員と密接な関係のある者でないこと。
商工会に加入していることまたは開業後すみやかに商工会に加入すること。
補助金の交付後3年以上経営を継続すること。