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農地の自己転用について(農地法第4条)

ページID:0001858 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

農地の転用には許可が必要です。

農地転用許可制度


 農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
 農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると元にもどすことが困難であることから、将来に向かって優良な農地を確保できるよう土地の合理的な利用を踏まえ、適正な農地の転用が行われるよう、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するための「農地転用許可制度」を定めています。
 

農地法第4条


  農地の所有者自らが農地を転用する場合に該当する条文で、農地所有者が申請を行うこととなります。
  無許可で転用した場合は、原状回復命令等の処分を受けることがあります。


 許可申請者
  転用を行う農地の所有者


 申請先
  内灘町農業委員会(地域産業振興課内)


 許可する者
  石川県知事が許可します。
  (ただし、転用する農地の面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要です。)


 許可の要件
  次の立地基準と一般基準のいずれも満たす必要があります。
  1 立地基準(次の5つに区分されます)
   (1) 農振農用地(農業振興地域の整備に関する法律で指定する農用地区域内の農地)
   (2) 甲種農地(都市計画法の市街化調整区域内で良好な営農条件を備えている農地)
   (3) 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地)
   (4) 第2種農地(第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内にある農地)
   (5) 第3種農地(市街化の区域内または市街地化の傾向が相当進んでいる区域内にある農地)
    (1)~(3)については原則不許可(ただし例外規定あり)
    (4)、(5)については許可可農地区分の詳細については内灘町農業委員会におたずねください。
  2 一般基準(主なもの)
   (1) 転用行為の妨げとなる権利(地上権、抵当権、仮登記等)を有する者がいる場合、その者の同意があること
   (2) 許可後早くに事業に着手する見込みがあること
   (3) 農地法以外の法令で許可等が必要な場合、その許可等の見込みがあること
   (4) 事業計画に対して適正な転用面積であること
   (5) 転用後、周辺農地の営農条件に支障が生じないこと


 許可が要らない場合
  市街化区域内農地において所有者自ら農地転用を行う場合は農地法の許可は必要ありません。
  ただし、農地法第4条第1項第8号における届出が必要です。


 書類を提出される皆さんへ 

  行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)


農地法第4条による許可申請書(様式・記載例)
農地法第4条第1項第8号による届出(様式・記載例)
農地法の許可申請の添付書類

[関連リンク]
石川県ホームページ「農地の権利移動や転用をするには」<外部リンク>

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