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内灘町で指定を受けている事業者で、新たな加算等を算定する場合や加算区分を変更する場合または加算の算定を取りやめる場合は、加算届等の提出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)は、令和6年度から変更となっていますので、下記の様式「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を使用してください。介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)の提出がない場合、減算となる項目がありますのでご注意ください。
運営基準上の変更(管理者の変更等)については別に届出を行ってください。
(A)指定居宅介護支援
(B)指定地域密着型サービス(介護予防を含む)
(C)介護予防・日常生活支援総合事業
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(A.B.C共通)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
2.算定に係る体制状況一覧表(該当サービスの様式を使用してください。)
(A)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)
(B)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型)
(C)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
令和6年4月15日(月曜日)
原則電子メール
メールアドレス:fukushi@town.uchinada.lg.jp
件名:「【事業者名】令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出」
※困難な場合、郵送・窓口でも受付可能です。
厚生労働省HP「令和6年度介護報酬改定について」にて、制度概要が掲載されております。あわせてご参考ください。
令和年6度介護報酬改定について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>
令和6年度処遇改善計画書、令和6年6月以降の処遇改善加算一本化に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」については以下のリンクページからご確認ください。
令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算及び新加算について - 内灘町公式ホームページ (uchinada.lg.jp)