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介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用したときの居住費(滞在費)・食費は、施設との契約により負担額が決まりますが、所得が低い方(非課税世帯)など、一定の要件を満たす方に対しては、申請により居住費(滞在費)・食費の負担を軽減するために負担限度額認定証を交付します。
利用者は、負担限度額認定証を施設やショートステイの事業所に提示すると居住費(滞在費)・食費の一部が介護保険から給付され、負担が軽減されます。
負担限度額認定の申請は、福祉課で行ってください。