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介護保険 住宅改修費の支給申請【令和7年4月より新様式】

ページID:0006469 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示
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本文

手すり設置などの工事費用が介護保険で助成されます

令和7年4月1日より新様式に変更いたしました。

要介護者等の居住する住宅について小規模の住宅改修を行う場合、
事前に要介護者等の心身の状況と住宅の状況から内灘町が必要と認めた工事に限り、
一定範囲の工事費用が介護保険からの給付を受けることができます。

はじめにご確認ください

本人が現在暮らす自宅の工事のみが対象となります。

原則として、工事着工前に事前申請が必要になります。
事前申請をせずに行った工事については、支給対象外となります。

介護保険住宅改修費助成は、一般のリフォームとは異なり介護保険法に基づくサービスです。
申請をする際は、法律に基づく給付であることをご理解いただいた上で申請を行ってください。

提出された書類について、保険給付として適当であるか確認を行っています。
必要に応じて提出書類の訂正や差替え、身体状況や改修内容について確認する場合があります。承認及び支給において必要となりますのでご了承ください。

住宅改修については、あらかじめケアマネジャーにご相談ください。
担当ケアマネジャーがいない場合は、内灘町地域包括支援センターにご相談ください。

対象となる工事

(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給額

支給額は、支給限度基準額(20万円)から自己負担分を差し引いた額が上限となります。
 
例:25万円の工事を行う場合(自己負担1割)
25万円のうち、20万円が支給対象(うち1割は自己負担)
支給額 18万円
自己負担額 7万円

手続きの流れ

 住宅改修手続きの流れ

1.事前相談

 ケアマネジャー、工事業者等と事前に相談を行います。

2.着工前の手続き

 本人、主に介護をしている家族、ケアマネジャー、工事業者の立会のもと現地調査を行い、どのような工事が必要かを確認します。

3.事前申請

 下記の必要書類をそろえて、内灘町に申請します。

・住宅改修費支給申請書(償還払いによる申請を行う場合のみ)
 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書  【令和7年4月1日より新様式

・住宅改修費等支給申請書(受領委任払用)(受領委任払いによる申請を行う場合のみ)
 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) [Wordファイル/14KB] 【令和7年5月1日より新様式
 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(受領委任払用) [PDFファイル/48KB]令和7年5月1日より新様式

・住宅改修が必要な理由書(介護支援専門員が作成したもの)
 住宅改修が必要な理由書
 【記載例】住宅改修が必要な理由書

・工事費見積書(施工箇所別に内訳がわかるもの)
 【記載例】工事費見積書

・改修前後の状態が確認できるもの(家屋全体の平面図、段差解消箇所の断面図等)

・改修前の現場写真(撮影日・工事個所がわかるもの)

・住宅改修の承諾書 (住宅の所有者が本人でない場合のみ)
 住宅改修の承諾書
 ※住宅の所有者が本人以外の場合や共有の場合、その他所有するすべての方から承諾をいただいてください。
  所有者が死亡し、名義変更が行われていない場合は相続が確定していれば、その相続人の承諾書、
  確定していない場合は相続の権利を有するすべての方から承諾をいただいてください。

・変更申請書(事前申請後に工事内容が変更になった場合のみ)
 変更申請書

4.工事業者への通知

 内灘町は書類を確認・審査し、工事業者に対して通知を交付します。
 通知を確認してから工事に着手してください。(通知の日付より前に着手した工事は支給対象外となります。)

5.工事完了後の手続き

 下記の必要書類をそろえて、内灘町に申請します。
 内灘町は書類を確認・審査し、本人または受領委任業者の口座に振り込みます。 

・改修後の現場写真(撮影日・工事個所がわかるもの)
・領収書の原本(原則本人宛)
・内灘町長宛の請求書(※受領委任払いの場合のみ)

 

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