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令和4年度より、保険適用が拡充されることに伴い、助成の内容を変更しました。令和4年4月1日以降の治療であっても、令和4年3月31日以前に旧制度の特定不妊治療の決定通知を受けて終了した治療費については、旧制度の経過措置の適用となります。詳細につきましては、石川県のホームページをご参照ください。
【対象の治療】 |
保険適用となる不妊治療 |
【助成対象者】 | (1)治療日及び申請日において両者または一方が内灘町に住所を有する夫婦 (事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む) (2)医療保険に加入している方 (3)夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていない夫婦 |
【助成期間】 | 連続する2年間 ※出産後に再度助成を受ける場合には、さらに連続する2年間までとする。 |
【助成金額】 | 保険適用となる不妊治療に係る自己負担分。 ※令和4年4月1日以降の診療分から適用。 ※医療保険各法に基づく保険者または共済組合の規約等の定めるところにより、 不妊治療に関する給付があった場合、その額を控除した額とする。 |
【申請期間】 | 治療を受けた日の属する年度の翌年度末まで |
【申請方法】 | 内灘町保健センター窓口にて申請 (必要なもの) ・不妊治療費助成交付申請書 ・不妊治療医療機関受診等証明書(医療機関等にて記入) ・領収書及び診療明細書 ・高額療養費支給決定通知書等の保険給付証明書類 ・印鑑 ・通帳 ・保険証 |
【対象の治療】 | 保険適用となる体外受精及び顕微授精による不妊治療と併せて行われる保険適用外となる先進医療 |
【助成対象者】 | (1)治療日及び申請日において両者または一方が内灘町に住所を有する夫婦 (事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む) (2)医療保険に加入している方 (3)夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていない夫婦 |
【助成金額】 | 1回の治療につき先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(1円未満の端数は切り捨て)および15万円を超えないもの。 |
【申請期間】 |
原則、治療が終了した日の属する年度内。 |
【申請方法】 | 内灘町保健センター窓口にて申請 (必要なもの) ・先進医療不妊治療費助成交付申請書 ・先進医療不妊治療医療機関受診等証明書 ・領収書および診療明細書 ・印鑑 ・通帳 ※申請期間に間に合う任意の時点で複数回分まとめて申請が可能です。 ※不妊治療費助成(生殖補助医療に限る)の申請と併せて申請が必要です。 |
ご質問、ご不明なことがありましたら、保健センターまでご連絡ください。
[関連リンク]
石川県不妊治療費助成制度(石川県ホームページ)<外部リンク>
[関連書類] ※ダウンロードできます。
不妊治療費助成交付申請書 [PDFファイル/63KB]
不妊治療費医療機関受診等証明書 [PDFファイル/57KB]
先進医療不妊治療費助成交付申請書 [PDFファイル/70KB]
先進医療不妊治療医療機関受診等証明書 [PDFファイル/78KB]