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内灘町新型インフルエンザ等対策行動計画

ページID:0001433 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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内灘町新型インフルエンザ等対策行動計画が策定されました。

 平成25年4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」)が施行されました。また、新型インフルエンザ等の患者等に対する医療の提供や感染拡大防止対策等が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下「感染症法」)に規定されています。
 そこで、特措法及び感染症法に基づき、新型インフルエンザ等の発生に備え、町として迅速かつ的確に対応できるように、また町民の方の生活への影響を最小限にするため、平成21年に策定した「内灘町新型インフルエンザ等対策行動計画」を改訂しました。
 主な変更点は、下記の内容のとおりです。
(1)特措法に基づく法定計画
  現行動計画が任意の行政計画であるのに対し、行動計画は特措法に基づく法定計画です。
(2)対象となる感染症の拡大
  従来の新型インフルエンザだけでなく、国民に重大な影響を及ぼすおそれのある新たな感染症が発生した場合にも対応できます。
(3)予防・まん延防止策として予防接種の実施
  特措法第28条に基づき、医療従事者や新型インフルエンザ等対策に携わる公務員等に対して「特定接種」
(臨時の予防接種)を実施します。また、特措法第46条または予防接種法第6条第3項に基づき、住民に対して
行う「住民接種」(臨時の予防接種)を実施します。原則集団接種となっており、各医療機関の協力をお願いする
ことになります。
(4)緊急事態措置の実施区域に指定された場合の措置
  国内発生した新型インフルエンザ等の発生状況により、国が特措法第32条に基づき新型インフルエンザ等
緊急事態宣言を行い、石川県が緊急事態措置の実施区域に指定された場合、感染拡大をできるだけ抑制し、
社会的混乱を回避するため、県は次の措置を実施します。
  ・不要不急の外出自粛等の要請
  ・学校、保育所、興業場の施設の使用制限、催物開催停止の要請・指示
  町は、町民の方に対して周知する等の協力を行います。
  また、臨時の医療施設等による医療の提供や、緊急時の埋葬・火葬の特例措置の対応を行います。
(5)対策上の留意事項
  対策に当たって町民の方の自由と権利に制限を加える場合は、その制限は必要最小限にするなどの基本的
人権の尊重や、町対策本部における新型インフルエンザ等対策の実施に係る記録を作成し、保存することなどを追加しました。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
内灘町新型インフルエンザ等対策行動計画

 

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