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出産予定日を過ぎた妊婦一般健康診査の費用助成について

ページID:0001438 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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内灘町では、妊婦一般健康診査(全14回分)の受診票を交付していますが、出産予定日を過ぎて妊婦一般健康診査(妊婦健診)を受診した場合についても、上限金額を限度として費用を助成しています。

 ■対象
   内灘町に住所を有する方で、出産予定日(妊婦健診14回目)以降に、妊婦健診を受診した方
 ■助成回数
   出産予定日を過ぎた妊婦健診について3回を限度に助成
 ■助成額
   1件につき、上限額あり(窓口にてご確認ください)
   ※実際に受けた妊婦健診のうち、保険診療分は対象外   
 ■申請方法
   ≪申請期間≫助成を受けようとする健診受診日から1年間
   申請書の記入は窓口で行います。
   保健センターに以下のものを持って、お越しください。
   ・医療機関・助産所発行の妊婦健診の領収書(コピー不可)
   ・母子健康手帳
   ・本人名義の預金通帳の写し
    (振込み先金融機関の口座が確認できるもの)
   ・印鑑
   ※後日、申請書に記入された指定の口座に振り込まれます。