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不育症治療助成事業について

ページID:0001439 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

子どもを産むことを望みながらも、赤ちゃんがお腹の中で育たず、流産等を繰り返してしまう疾患を不育症といいます。内灘町では、不育症のために子に恵まれないご夫婦に対して、治療費を一部助成します。

対象者

以下の3つの要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 不育症治療を受けている方
  2. 夫婦(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者も含む)であって、両者または一方が助成の治療日及び申請日において内灘町に住所を有する方
  3. 医療保険に加入している方

※令和6年4月1日以降の申請分より、所得制限の条件が廃止になりました。

助成内容

1年度あたり 上限額30万円 通算5年間
※医療保険適用外の治療分のみ対象です。申請の後、審査をし、助成を決定します。
※治療が終了した翌日から6ヵ月以内に申請してください。

申請方法

内灘町保健センターに下記のものを持って、お越しください。

  • 不育症治療医療機関受診等証明書
  • 医療機関が発行した領収書及び明細書
  • 通帳
  • 保険証

※申請書の記入は窓口で行います。
※戸籍抄本、住民票、事実婚関係に関する申立書が必要となる場合があります。

[関連書類] ※ダウンロードできます。
不育症治療費助成交付申請書 [PDFファイル/62KB]
不育症治療医療機関受診等証明書 [PDFファイル/51KB]

 

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