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旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

ページID:0001447 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

旧優生保護法一時金支給法に基づき、過去に優生手術などを受けた方に一時金を支給いたします。

対象となる方

以下に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。

  1.  昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方
  2.  1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方

一時金の金額

 320万円(一律)

一時金の請求手続き

 石川県庁少子化対策監室および県保健福祉センターに請求書を提出。
 様式は厚生労働省及び石川県のホームページから入手できます。

お問い合わせ先

<石川県旧優生保護法一時金受付・相談窓口>
 石川県庁行政庁舎8階少子化対策監室
 電話:076-225-1495
<厚生労働省 旧優生保護法一時金相談窓口>
 電話:03-3595-2575

[関連リンク]
石川県ホームページ<外部リンク>