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令和6年度麻しん及び風しん定期予防接種対象者の方の接種期間が延長されます

ページID:0019431 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示
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本文

国の通知により、現在、麻しん及び風しんの定期予防接種で使用されている「乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)」について、一部の自治体及び医療機関においてMRワクチンの供給が行き届かない事例が見られていることから、令和6年度内に定期予防接種を受けることができなかった方は、接種可能期間が令和9年3月31日までとなりました。

 

対象者

以下の年代の方のうち、令和6年度内に麻しん及び風しん定期予防接種を接種できなかった方です。

  1. 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれのお子さん(令和6年度内に生後24月に達するまたは達したお子さん)
  2. 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれのお子さん
  3. 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和6年度末までに風しん抗体検査を実施した結果、抗体が不十分であった方 

接種券について 

【対象者 1 および 2 の方】

令和7年4月以降に接種する場合は、接種期限が延長された旨の記載がある接種券が必要となります。

対象の方へは、令和7年5月ごろに接種券を送付します。(予定)

 

【対象者 3 の方】

対象の方へは、令和7年5月ごろに個別のご案内(ハガキ)をいたします。(予定)

接種を希望する場合は、接種券を発行しますので、内灘町保健センターに申請ください。

 

注意事項

対象者 3 に該当する、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性(風しんの追加的対策対象者)は、令和7年3月末までに抗体検査を終える必要があります。抗体検査をご希望の方は、個別通知されたクーポン券により、早めの受診をお願いします。

また、令和7年4月以降に風しん抗体検査を実施し抗体が不十分であっても、予防接種期限延長の対象にはなりませんのでご注意ください。