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妊婦のための支援給付について

ページID:0019485 更新日:2025年11月28日更新 印刷ページ表示
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妊婦のための支援給付について

 令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法の改正に伴い、「妊婦のための支援給付」が創設されました。

 妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業」と一体的に実施します。

 これまでの出産・子育て応援金は「妊婦支援給付金」として、妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。

1回目の申請

対象者

申請時点(令和7年4月1日以降)で内灘町に住民票があり、「妊婦給付認定」を受けた妊婦の方

※妊婦給付認定を受けるには、医師による胎児心拍の確認が必要です。

支給金額

妊婦一人につき、5万円

申請期限

妊娠が確定した日から2年間

支給の流れ

1.妊娠届出時、保健師等との面談の際に妊婦給付認定申請書をお渡しします。

2.保健センターへ申請してください(郵送または窓口への提出)。

3.申請内容を審査後、指定口座に振り込みます。

 ※振込まで1~2か月程度かかります。

申請時に必要なもの

・振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し

・顔写真付きの身元確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

2回目の申請

対象者

申請時点(令和7年4月1日以降)で内灘町に住民票があり、内灘町で「妊婦給付認定」を受けた妊産婦

支給金額

胎児1人につき、5万円(多胎児の場合は、胎児数×5万円)

申請期限

出産予定日の8週間前の日の翌日から2年間

申請の流れ

1.赤ちゃん訪問の際、助産師または保健師との面談時に申請書をお渡しします。

2.保健センターへ申請してください(郵送または窓口への提出)。

3.申請内容を審査後、指定口座に振り込みます。

 ※振込まで、1~2か月程度かかります。

申請時に必要なもの

・振込先口座の通帳またはキャッシュカードの写し

・顔写真付きの身元確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

お子様を亡くされた方へ

流産・死産、人工妊娠中絶をされた方、出産後にお子様を亡くされた方も申請いただけます。

妊娠の事実や胎児の数の確認するため、母子健康手帳が必要となります。

妊娠届出前(母子手帳交付前)に流産等をされた場合は、産科医療機関等が作成した心拍確認の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。上記書類をお持ちの上、保健センターまでお越しください。

 

※申請期限は、流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から2年間を経過した日の前日としておりますが、早めの届出をお願いいたします。

内灘町へ転入された方へ

転入前の市町ですでに妊婦支援給付金を受給されている方は、内灘町で重複して妊婦支援給付金を受給することはできません。

転入前の市区町村で妊婦支援給付金を受給されていない方は、内灘町に妊婦給付認定の申請並びに妊娠したこどもの数の届出をすることで、給付金を受給できます。

内灘町外へ転出された方へ

内灘町で妊婦給付認定を受けたあと内灘町外へ転出された方は、認定が取り消されます。

新たに転入先の市区町村で妊婦給付認定の申請をしてください。

ご質問やご不明な点がありましたら、保健センターまでお問い合わせください。