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四種混合ワクチン販売中止に伴う対応について

ページID:0022271 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示
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四種混合ワクチンの接種が完了していない方へ

四種混合ワクチンは、7歳6か月までに全部で4回の定期接種が定められています。
四種混合ワクチンが販売停止されることにより、接種が完了できない方への定期接種については、次のとおり対応します。
接種が完了していない方は、母子健康手帳を確認し、医療機関または内灘町保健センターまでご相談ください。

 

接種パターン

※接種パターンの表は一例になります。

 

(1)四種混合ワクチンの接種回数とヒブワクチンの接種回数が同じ場合

残りの接種は五種混合ワクチンを接種
ワクチンの種類 1回目 2回目 3回目 追加
四種混合 五種混合ワクチン 五種混合ワクチン
ヒブワクチン

 

(2)四種混合ワクチン接種回数より、ヒブワクチンの接種回数が少ない場合

ヒブワクチンのみを先に接種し、四種混合ワクチンとの接種回数を合わせてから、五種混合ワクチンを接種

(※3回目接種時に1歳以上の場合はヒブワクチンのみの接種は不要であり、五種混合ワクチンを追加接種するのみとなります。)

ワクチンの種類 1回目 2回目 3回目 追加

四種混合ワクチン

五種混合ワクチン
ヒブワクチン

ヒブワクチン

(1歳未満)

 

(3)四種混合ワクチンの接種回数より、ヒブワクチンの接種回数が多い場合

三種混合ワクチンと不活化ポリオワクチンの組合せで接種。ヒブワクチンの接種回数と合わせてから、五種混合ワクチンを接種。

ワクチンの種類 1回目 2回目 3回目 追加

四種混合ワクチン

三種混合ワクチン

不活化ポリオワクチン

五種混合ワクチン
ヒブワクチン

 

 

 三種混合ワクチンの接種ができない場合

現在、三種混合ワクチンは百日咳の流行等により需要が急激に高まり、三種混合ワクチンの入手が困難な場合があります。そのほか、やむを得ない理由により、四種混合ワクチンの残りの回数分を接種できない場合には、「五種混合ワクチン」を接種することができます。(厚生労働省通知令和7年7月25日付 事務連絡参照)

【事務連絡】四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応に係る留意事項について [PDFファイル/62KB]<外部リンク>

 

接種券の差し替えについて

四種混合ワクチンから他のワクチンに切り替える場合は接種券の差し替えが必要です。

内灘町保健センターまでご連絡ください。

 

接種方法などについてご不明点があれば、医療機関または保健センターまでご相談ください。

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