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予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に発生する場合があります。当制度は、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働大臣が認める方に対し、国の負担により救済のための給付を行う制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます(予防接種法第15条第1項)。
申請に必要となる手続きなどについては、住民票がある市町村にご相談ください。
厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます(予防接種法第15条第2項、予防接種法施行令第9条)。
認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われます。
なお、予防接種法に基づかない予防接種(以下、任意接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。
任意接種における制度の対象や申請の方法など、詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(Pmda)にご相談ください。
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて市町村(内灘町)に請求をします。
市町村(内灘町)は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から申請された内容について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県(石川県)を通じて市町村(内灘町)に通知をします。
その後、給付が認められた場合に給付が行われます。

健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村(内灘町)に行います。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、市町村(内灘町)にご相談ください。
申請に必要な書類は、給付の種類によって異なります。
制度の詳細や、各給付の「請求書」等の様式については、
予防接種健康被害救済制度:厚生労働省(外部リンク)<外部リンク>をご確認ください。