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内灘町 定期予防接種費用の償還払い制度について

ページID:0024648 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
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やむを得ない事情により、県外の医療機関において自己負担で定期予防接種を受けた場合、その要した費用の全額または一部が払い戻しされる制度です。

償還払い制度を利用するためには、接種前に必ず事前申請を行い『予防接種実施依頼書』の交付を受ける必要があります(予防接種実施依頼書の交付を受けずに県外の医療機関で実施した予防接種は助成の対象となりませんので、ご注意ください)。

​​対象となる方

予防接種を受ける日に内灘町の住民であり、以下のいずれかに該当する方
1.保護者の里帰り出産のため、協力外医療機関で定期予防接種を受ける方
2.疾病または施設入所のため、協力外医療機関で定期予防接種を受ける方
3.その他町長が必要と認める方

 

​​対象となる予防接種

予防接種法で定める、A類予防接種及びB類予防接種​

 

償還払い(費用の払い戻し)制度の流れ

定期予防接種 償還払い(接種費用の払い戻し)制度流れ

助成額について

実際に支払った接種費用と、町が定める各ワクチンの助成限度額(支給限度額)を比較し、いずれか少ない額を助成します。
 

 

必要書類

​・内灘町予防接種実施依頼書交付申請書 内灘町予防接種実施依頼書交付申請書 [PDFファイル/131KB]

​・内灘町予防接種費用償還払い申請書兼請求書 内灘町予防接種費用償還払い申請書兼請求書 [PDFファイル/507KB]

 

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