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内灘町新型インフルエンザ等対策行動計画を改定しました

ページID:0025511 更新日:2026年7月30日更新 印刷ページ表示
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新型インフルエンザ等とは

 新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスによる感染症で、およそ10年から40年の周期で発生しています。ほとんどの人が新型のインフルエンザウイルスに対する免疫を獲得していないため、世界的な流行(パンデミック)となり、深刻な健康被害や社会的影響をもたらすことが心配されています。
 また、未知の新感染症についても、その感染力の強さから新型インフルエンザと同様に社会的影響が大きいものが発生する可能性があります。

内灘町新型インフルエンザ等対策行動計画について

 内灘町では、平成26年3月に新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項の規定により「内灘町新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定しました。
 この度、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、政府行動計画および県行動計画が改定されたことを受け、本町においても令和8年6月に町行動計画の改定を行いました。
 町は、本行動計画に基づき、国や県等関係機関と相互に連携協力しながら新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に向けた備えを行って参ります。

関連リンク

 町行動計画の改定にあたっては、政府行動計画および県行動計画との整合性を図っております。以下のリンクより、併せてご確認いただけます。
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