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マイナ保険証の利用で国民健康保険限度額適用認定証等の提示が不要になります

ページID:0015827 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示
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これまで入院等により医療費が高額になるときは、事前に申請し交付を受けた認定証を医療機関に提示することで、窓口で支払う医療費の一部負担金が高額療養費の自己負担限度額まで軽減されていました。

「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、マイナンバーカードまたは健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」等を提示する必要がなくなります。

 

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

厚生労働省リーフレット「マイナ保険証をご利用ください」 [PDFファイル/593KB]

 

注意事項

・「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません(順次利用範囲を拡大)。
・直近12カ月の入院日数が90日を超える町県民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
・国民健康保険税の滞納がある世帯の方は、医療機関等で認定区分が確認できません(保険年金課までご相談ください)。
・世帯に住民税未申告の方がいる場合は、適用区分が高くなるといった不利益が生じる場合があります。

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