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国民健康保険限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

ページID:0001394 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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入院等により医療費が高額になるときは、事前に申請し交付を受けた認定証を医療機関に提示することで、窓口で支払う医療費の一部負担金が高額療養費の自己負担限度額まで軽減できます。

注意事項

・70歳以上の方は、適用区分が「一般」及び「現役並み所得III」の場合は「限度額適用認定証」が交付されません。(「被保険者証」を提示することで、それぞれの限度額が適用されます。)
・認定証は申請月の1日より適用となります。認定証が必要な方はお早めに手続きを行ってください。
・同じ月内に複数の医療機関を受診し、窓口負担の合計が限度額を超えた場合は、後日、申請することで高額療養費として支給を受けることができます。
・国民健康保険税の滞納がある世帯の方には、認定証の交付ができないことがあります。
・世帯に住民税未申告の方がいる場合は、適用区分が高くなるといった不利益が生じる場合があります。

申請に必要なもの

1.国民健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書
2.認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
3.来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
4.対象者の国民健康保険証
5.世帯主および認定を受ける方のマイナンバー確認書類
6.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)

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