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後期高齢者医療制度の被保険者となる方全員に、一人ひとり保険料を納めていただきます。
75歳(一定の障がいのある方は申請により65歳以上)になると、これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合等の医療保険)の被扶養者であった方も保険料を納めていただきます。
・後期高齢者医療保険料の仮算定(暫定賦課)を廃止しました
令和7年度まで、後期高齢者医療保険料の普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)における算定方法は、4月から6月までを仮算定期間とし、その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に金額を決定していました。
令和8年度からは、保険料額決定のしくみをわかりやすくするとともに、納付月によって納付額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに保険料額を決定する本算定のみの方法に変更しました。
これにより、令和8年4月からは普通徴収の方の4月の通知および4月から6月のお支払いがなくなり、1年分の保険料額を7月から3月の9回で納めていただくこととなります。
保険料額決定通知書は7月(年1回)に郵送します。※年金からの特別徴収が開始される方には4月にも通知をお送りする場合があります。
なお、特別徴収(年金から天引き)の方は、納付回数は変わりません。
>>詳しくはこちらをご覧ください。
保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額です。
年間保険料額=均等割額+所得割額※
※所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に所得割率をかけて算出します。均等割額と所得割率は、石川県後期高齢者医療広域連合で決定されます。
令和8・9年度の石川県後期高齢者医療保険料率については、こちらをご覧ください。<外部リンク>
石川県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料の試算ができます。
お手持ちの源泉徴収票や確定申告書控えなどを参照いただき、年齢や金額を入力することで試算することができます。
保険料を試算する際には、こちらをご参照ください。<外部リンク>
所得が低い方や、後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険の被扶養者であった方は、保険料額が軽減される場合があります。
軽減基準となる内容については、こちらをご覧ください。<外部リンク>