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国民健康保険入院時食事療養費について

ページID:0005830 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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国民健康保険の被保険者が入院されたときの食費は、1食460円(食事療養標準負担額)です。
ただし、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することで、食事療養標準負担額が下表の金額に減額されます(認定証の提示がない場合は減額されません)。

食事療養標準負担額
区分 食事療養費標準負担額
(1食)
住民税課税世帯 460円 ※1

住民税非課税世帯
低所得者II

過去12か月の入院日数 90日まで 210円
91日以上 160円
低所得者I ※2 100円

※1  指定難病、小児慢性特定疾病患者の方は、260円
※2  70~74歳の方で、同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

・長期入院該当について
住民税非課税世帯の方で、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けている方が、過去12か月の入院日数が91日以上の場合、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。
入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12か月の入院日数の合計で計算します。長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなります。申請月から長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。差額の支給については、下記の「標準負担額減額差額支給」をご参照ください。

・標準負担額減額差額支給について
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示できず、460円*1 を負担した場合は、申請により差額分の払い戻しを受けることができます。
また、長期該当認定を受けた方で、91日目以降の入院で90日以内の負担額を支払った場合も、申請により差額分が払い戻されます。
ただし、食事代を支払った日から2年を経過すると、時効により申請できません。

申請に必要なもの

1.国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書
2.認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
3.来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
4.対象者の国民健康保険証
5.世帯主および認定を受ける方のマイナンバー確認書類
6.入院期間中での食事代の標準負担額を支払ったことが証明できる書類(領収書の原本など)
7.世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
8.限度額適用・標準負担額減額認定証(すでに交付を受けている場合)
9.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)

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