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内灘町外へ転出した日や職場の健康保険などの認定を受けた日(資格取得年月日、認定年月日など)から、内灘町国民健康保険は資格喪失となり、その日以降は保険証等は使えなくなります。
転出後や職場の健康保険の手続き中に、内灘町国民健康保険の保険証等で医療機関等を受診すると、後日、内灘町国民健康保険(保険者)が医療機関に支払った医療費(保険者負担分)を返還していただく場合があります。
町外に転出したり、ご自身の就職や家族の扶養になって新たな健康保険に加入した場合などは、手元に内灘町国民健康保険証等が残っていても使用できません。
新たな健康保険に加入したときは、国民健康保険の資格喪失手続きを行ってください。
詳しくは、「国民健康保険および国民年金の加入・脱退の届出」のページをご覧ください。
マイナ保険証をご利用であっても、新しい健康保険に加入した場合は、喪失手続きが必要です。自動で脱退にはなりませんのでご注意ください。
医療機関の窓口にて、健康保険の切り替え手続き中であることをお伝えください。
一旦、医療機関等で医療費の全額をご負担いただき、後日有効な資格情報(資格確認書・マイナ保険証)を提示することで精算できる場合があります。
また、医療機関で精算できなかったときは、新たな健康保険へ医療費の請求を行うことができますので、請求手続きを行ってください。
内灘町国民健康保険の資格喪失後に、国民健康保険証等は使用しないでください。
可能な限りお早めに、内灘町国民健康保険証等を使用した医療機関等へ有効な資格情報(資格確認書・マイナ保険証)をご提示ください。
内灘町国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険証等を使って受診し、内灘町が医療機関に支払った医療費(医療機関窓口での一部負担金以外の医療費)の返還が必要になった場合、「医療費の返還請求の通知」等を送付します。
内灘町国民健康保険へ納入後、新たな健康保険へ請求手続きを行ってください。