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社会保険等の資格取得後に内灘町国民健康保険の保険証を使って受診した際、医療費の返還が生じることがあります

ページID:0008918 更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示
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新たな健康保険証の「資格取得日」以降に、内灘町国民健康保険証は使っていませんか?

国民健康保険の資格喪失後に保険証を提示してしまった男性のイラスト

国民健康保険証は、内灘町外へ転出した日や職場の健康保険などの認定を受けた日から医療機関などでは使えなくなります。

内灘町外へ転出した日や職場の健康保険などの認定を受けた日(資格取得年月日、認定年月日など)から、内灘町国民健康保険は資格喪失となり、その日以降は保険証は使えなくなります。

転出後や職場の健康保険証の手続き中に、内灘町の国民健康保険の保険証で医療機関等に受診すると、後日、内灘町国民健康保険(保険者)が医療機関に支払った医療費(保険者負担分)を返還していただく場合があります。

町外に転出したり、ご自身の就職や家族の扶養になって新たな健康保険に加入した場合などは、手元に内灘町国民健康保険証が残っていても使用できません。

新たな健康保険に加入したときは、国民健康保険の資格喪失手続きを行ってください。
詳しくは、「国民健康保険および国民年金の加入・脱退の届出」のページをご覧ください。

国民健康保険および国民年金の加入・脱退の届出

新たな健康保険証ができるまでに医療機関等に行きたい場合

医療機関の窓口にて、保険証の切り替え手続き中であることをお伝えください。
一旦、医療機関等で医療費の全額をご負担いただき、後日新しい保険証を提示することで精算できる場合があります。
また、医療機関で精算できなかったときは、新たな健康保険へ医療費の請求を行うことができますので、請求手続きを行ってください。

内灘町国民健康保険の資格喪失後に、国民健康保険証は使用しないでください。

職場の健康保険などに加入したあとに、医療機関等へ内灘町国民健康保険証を提示して受診してしまった場合

可能な限りお早めに、内灘町国民健康保険証を使用した医療機関等へ新たな健康保険証をご提示ください。


内灘町国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険証を使って受診し、内灘町が医療機関に支払った医療費(医療機関窓口での一部負担金以外の医療費)の返還が必要になった場合、「医療費の返還請求の通知」等を送付します。
内灘町国民健康保険へ納入後、新たな健康保険へ請求手続きを行ってください。

医療費返還の流れ

 

 

 

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