ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民福祉部 > 住民課 > 住民票写し等交付請求書(郵便請求用)

住民票写し等交付請求書(郵便請求用)

ページID:0002798 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

本文

申請書ダウンロードサービス

住民票写等交付請求書(郵便請求用)

■内容
郵送による住民票・除票等の請求

 

■請求方法
住民課住民票係に次の(1)~(4)を同封して請求してください。

(1)住民票写等交付請求書(様式をダウンロードしてください)
・昼間の連絡先の電話番号は必ず記入してください。
住民票写等交付請求書(郵便請求用) [PDFファイル/151KB]

(2)手数料 1通  300円
 郵便局で定額小為替を必要な通数分購入して同封していただくか、現金書留をご使用ください。(定額小為替はなにも書かずにそのままお送りください)
 なお、切手や収入印紙は現金化できないため受けられません。
 郵送申請に係る交付手数料につきまして、定額小為替で納付していただいておりますが、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されております。
 納付金額を超える定額小為替が送付された場合には、改めて納付額分の定額小為替を送付していただきますのでご了承ください。その場合、お手続きに時間を費やすことになりますので、ご注意ください。(先に送付された定額小為替は、証明書交付時に同封して返還させていただきます。)
 施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くださいますようお願いします。おつりのないようにお願いします。

(3)本人確認できるものの写し
・本人確認のため請求者の現在の住民登録地が記載された本人確認書類のコピーを同封してください。
    ○1点で確認できるもの
      マイナンバーカード、運転免許証、写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳等の国・地方公共団体が発行する顔写真付の身分証明証
    ○2点で確認できるもの
      健康保険被保険者証、健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、後期高齢者被保険者証、年金手帳、恩給・年金証書、学生証・社員証等
        (注)有効期限が切れているものや、写真が不鮮明なもの等は本人確認書類としては使えません。
        (注)マイナンバー(個人番号)の「通知カード」は本人確認書類としては使えません。(3)本人確認できるものの写し
・本人確認のため請求者の現在の住民登録地が記載された本人確認書類のコピーを同封してください。
(本人確認について)

(4)返信用封筒(切手を貼付したもの)
・返信用封筒には、ご自宅の住所(現在の住民登録地)と請求者氏名を記入し、110円切手を貼ってください。
返信料は重さによって異なりますので、請求通数の多い場合は切手を多めに貼ってください。
・速達を希望される方は、基本料金+速達料(300円)も併せて貼ってください。

■注意事項
・請求できる人は、本人または同一世帯の方です。
・本人確認できるものの写しが同封されていない場合、請求内容に不備がある場合、住民票写等交付請求書をお返しすることがあります。
・マイナンバーの記載が必要な場合はその旨及び提出先・使用目的の記入が必要です。
・偽り、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます。
(住民基本台帳法第46条第2号)
・請求してから受け取るまで1週間~10日前後かかります。

 

■送付・問い合わせ先
〒920-0292
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場 町民福祉部住民課 住民票係
Tel 076-286-6701
jumin@town.uchinada.lg.jp

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)