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戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)・除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)・改製原戸籍謄抄本の窓口での請求による取得の手続きです。
町内に本籍がある場合、内灘町役場にて請求できます
町外に本籍がある場合、戸籍広域交付をご利用ください (戸籍広域交付について)
町内に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はコンビニエンスストア、オンラインでも請求できます
郵送でも請求できます(郵送請求について)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。
ただし、内灘町内の戸籍等で親族関係が確認できる場合は、お持ちいただく必要はありません。
本人等が作成した委任状が必要です。
本人等以外の第三者が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは 法務省ホームページ<外部リンク>をご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。
正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
・窓口にご用意しています。
・あらかじめ、申請書のダウンロードもできます。
・マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カード
・運転免許証
・パスポート(旅券)
・在留カードまたは特別永住者証明書
・上記書類をお持ちでない場合、健康保険証、年金手帳または基礎番号通知書などの本人確認書類を複数点、または口頭などの質問により窓口で本人確認いたします。
・戸籍の名欄に記載のある人(またはその直系尊属・直系卑属)が作成してください。
・内灘町の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等を窓口で確認します。
・第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。
内灘町役場 1階 住民課
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・年末年始を除く
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 1通 450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)・改製原戸籍謄抄本 1通 750円
※手数料の納付には、現金またはクレジットカード、電子マネー、QRコード決済をご利用いただけます。