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犬の飼い主は、犬を飼った日(生後90日以内の犬は、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録と年一回の狂犬病予防注射が法律により義務づけられています。
犬を飼われる場合、「狂犬病予防法」により登録が義務付けられています。登録申請をする必要があります。登録されると鑑札が交付されます。
鑑札は犬の生涯にわたり有効ですので紛失しないようにしてください。
[登録に必要なもの]
●登録手数料 3,000円
[鑑札の再交付]鑑札を破損または紛失した場合、再交付の手続きを行ってください。
●再交付手数料 1,600円
毎年4月に狂犬病予防注射(集合注射)を行っています。日程・会場等は広報等で確認ください。また、内灘町で犬を登録している飼い主の方へは狂犬病予防注射の案内を郵送していますので、確認ください。
●注射手数料 3,450円
※動物病院で注射を受ける場合の金額は、各病院にお問い合わせください。
[注射済票の交付]
●注射済票交付手数料 550円
[注射済票の再交付]注射済票を破損または紛失した場合、再交付の手続きを行ってください。
●再交付手数料 340円
犬の登録手続きを行うと「鑑札」、狂犬病予防注射を受けると「注射済票」がそれぞれ交付されます。この「鑑札」と「注射済票」は登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するものなので、犬に着けておいてください。鑑札には登録された番号が記載されていますので、もしも飼い犬が迷子になってもすぐに飼い主にお返しすることができます。
引越しなどで住所の変更があった場合や飼い主が変更となった場合には交付を受けている鑑札を添えて所在地などの変更を届出してください。
狂犬病<外部リンク>
犬の鑑札、注射済票について<外部リンク>
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