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離婚の届出について

ページID:0008369 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

離婚に関する届出の際は、必要なものを確認の上お持ちください。

※届出に印鑑は必要ではありませんが、届出に伴う手続きに必要な場合があります。
※マイナンバーカードをお持ちの方で氏に変更がある場合は、マイナンバーカードをお持ちください。カードに設定した暗証番号も必要です。

届出先 夫婦の本籍地、配偶者の復籍地または夫婦の所在地の市区町村
届出期間 協議離婚以外の場合は裁判確定の日から10日以内
届出人 夫および妻
届出に
必要なもの
※内灘町に提出する場合

離婚届書 1通

戸籍謄本(本籍地が内灘町ではない人)

本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

国民健康保険証(町内在住加入者のみ)

国民年金手帳(加入者のみ)

        ●離婚後、旧姓に戻らずに婚姻時の氏を使用する場合は、

   改めて「離婚の際に称していた氏を称しようとする届(戸籍法第77条の2の届出)」が必要です。

  ●子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所の許可を得てから入籍届の届出が必要です。

   詳細につきましては、ご相談ください。

        ●ひとり親家庭の各種助成制度

        ●法務省のHPに子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aが掲載されています。(法務省ホームページ<外部リンク>