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離婚に関する届出の際は、必要なものを確認の上お持ちください。
※届出に印鑑は必要ではありませんが、届出に伴う手続きに必要な場合があります。
※マイナンバーカードをお持ちの方で氏に変更がある場合は、マイナンバーカードをお持ちください。カードに設定した暗証番号も必要です。
| 届出先 | 夫婦の本籍地、配偶者の復籍地または夫婦の所在地の市区町村 |
| 届出期間 | 協議離婚以外の場合は裁判確定の日から10日以内 |
| 届出人 | 夫および妻(協議離婚の場合) |
| 届出に 必要なもの ※内灘町に提出する場合 |
離婚届書 1通 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など) |
●離婚後、旧姓に戻らずに婚姻時の氏を使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。
●子どもを自分の戸籍に入れたい場合は、家庭裁判所の許可を得てから入籍届の届出が必要です。
詳細につきましては、ご相談ください。
●法務省のHPに子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aが掲載されています。(<外部リンク>法務省ホームページ<外部リンク>)<外部リンク>
●法務省のHPに父母の離婚後の子の養育に関する見直しについて掲載されています。(<外部リンク>法務省ホームページ<外部リンク>)<外部リンク>