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内灘町起業支援事業補助金

ページID:0020349 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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事業をはじめる方を応援します

町内での起業を促進することで、本町のさらなる産業振興や新たな雇用創出を引き出すために、町内の空き店舗等で起業をする方に補助金を交付します。

 

補助内容

  • 起業費

   補助対象経費の2分の1(千円未満の端数切捨) 上限50万円
   ※改装工事費、設備・器具・備品購入費等

  • 家賃

   補助対象経費の3分の2(千円未満の端数切捨) 上限10万円/月
   ※開業日の属する月の翌月から12か月間(家賃のみ)

 

対象者

  • 次の要件をすべて満たす見込みがある個人または法人が対象です。
  1. 交付申請時において、町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されていること。
  2. 開業が確実であり、3年以上の経営を継続し、週4日以上営業を行うこと。
  3. 空き店舗等の建物内において事業の主業務を行うこと。(資材置き場や物置は対象外)
  4. 許認可等を必要とする業種にあっては、開業までに当該許認可を受けている方。
  5. 「卸売業・小売業(うち卸売業を除く)」、「宿泊業・飲食サービス業(うちバー、キャバレー、ナイトクラブを除く)」、「一般飲食店生活関連サービス業・娯楽業(うち娯楽業を除く)」、「洗濯・理容・美容・浴場業(うち浴場業は除く。)」、その他集客が見込まれ、町の賑わい創出及びイメージアップに繋がると町長が認める業種(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条に規定する業種を除く)であること。  
  6. この補助金の申請者が直接、事業または営業に携わること。
  7. 開業後、速やかに内灘町商工会に加入すること。
  8. 町税等に滞納がないこと。
  9. 申請者または代表者若しくは役員が、禁固以上の刑に処せられて(執行猶予期間中を含む)いないこと。
  10. 申請者または代表者若しくは役員が、暴力団員と密接な関係のある者でないこと。
  11. 町内の既にある店舗の単なる移転でないこと。

 

申請手続、交付までの流れ

 

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