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内灘町では、若年世帯の定住促進および少子化対策を図るため、新居費用や引越し費用、リフォーム費用を支払った新婚世帯に対して、定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金を交付します。
・令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
・新婚世帯の年間所得が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金を返済されている場合、年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
・婚姻日において夫婦共に39歳以下であること。
・町税の滞納がない方。
※年収と年間所得は異なりますので、詳しくは下記にお問い合わせください。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払われた婚姻に伴う新たな住居の取得費用・賃借費用(最大6か月分)、引越し費用、リフォーム費用について、上限額30万円、婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は上限額60万円を補助します。
※事業主から貸与を受けた住宅(社宅、官舎または寮など)、申請者以外が契約を締結した住宅を除きます。
令和6年4月以降に支払われた費用が対象となります。
1.交付申請
令和7年3月31日までに、内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により申請してください。
<交付申請書の添付書類>
2.交付決定
交付申請書の書類を審査のうえ、交付決定通知書を送付します。
3.補助金の請求
内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金請求書(別記様式第4号)を提出してください。
4.補助金の交付
現金を指定口座へ振り込みます。
※本事業は国の「地域少子化対策重点推進事業(結婚新生活支援事業費補助金)」を活用して実施しています。
(下記「【参考】内灘町地域少子化対策重点推進事業実施計画書」を参照 )
令和6年度に行った交付申請により、交付決定額が上限額に達しなかった場合は、令和7年度に限り、上限額に達するまでの額について交付申請をすること(継続補助)ができます(申請期限:令和7年9月30日)。詳しくは下記にお問い合わせください。
定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金申請書一式 [PDFファイル/160KB]
【参考】内灘町地域少子化対策重点推進事業実施計画書 [PDFファイル/131KB]