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定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金

ページID:0002058 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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 内灘町では、若年世帯の定住促進および少子化対策を図るため、新居費用や引越し費用、リフォーム費用を支払った新婚世帯に対して、定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金を交付します。

 

対象世帯

・令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
・新婚世帯の年間所得が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金を返済されている場合、年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
・婚姻日において夫婦共に39歳以下であること。
・町税の滞納がない方。


※年収と年間所得は異なりますので、詳しくは下記にお問い合わせください。

 

補助内容

 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払われた婚姻に伴う新たな住居の取得費用・賃借費用(最大6か月分)、引越し費用、リフォーム費用について、上限額30万円、婚姻日において夫婦ともに29歳以下の場合は上限額60万円を補助します。


※事業主から貸与を受けた住宅(社宅、官舎または寮など)、申請者以外が契約を締結した住宅を除きます。

 

対象費用

 令和6年4月以降に支払われた費用が対象となります。

  • 新居購入費
  • 建築費
  • 家賃(共益費含む最初の6か月分のみ)
  • 敷金、礼金
  • 仲介手数料
  • 引越し費用
  • リフォーム費用(空き家利活用事業補助金、令和5年度元気内灘リフォーム助成金の交付を受けた住宅は対象外)

 

申請手続

1.交付申請
 令和7年3月31日までに、内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)により申請してください。


  <交付申請書の添付書類>

  • 世帯全員の住民票(原本)
  • 夫婦の記載のある戸籍謄本(原本)
  • 所得証明書その他新婚世帯の総所得が分かる書類
  • 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金の貸与を受けている場合)       
  • 対象住宅の売買・工事請負・賃貸借に係る契約書および領収書等の写し
  • 給与所得のある世帯全員の住宅手当支給証明書(別記様式第2号)
  • 引越費用の領収書等の写し
  • 対象住宅のリフォームに係る見積書または請負契約書、完成前後の写真および領収書等の写し

 

2.交付決定
 交付申請書の書類を審査のうえ、交付決定通知書を送付します。


3.補助金の請求
 内灘町定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金請求書(別記様式第4号)を提出してください。


4.補助金の交付
 現金を指定口座へ振り込みます。
※本事業は国の「地域少子化対策重点推進事業(結婚新生活支援事業費補助金)」を活用して実施しています。
(下記「【参考】内灘町地域少子化対策重点推進事業実施計画書」を参照 )

 

継続補助について

 令和6年度に行った交付申請により、交付決定額が上限額に達しなかった場合は、令和7年度に限り、上限額に達するまでの額について交付申請をすること(継続補助)ができます(申請期限:令和7年9月30日)。詳しくは下記にお問い合わせください。

 

  定住促進新婚世帯新居費用助成事業補助金申請書一式 [PDFファイル/160KB]
【参考】内灘町地域少子化対策重点推進事業実施計画書 [PDFファイル/131KB]

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