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農地の耕作目的による権利移動(農地法第3条)

ページID:0020646 更新日:2025年8月21日更新 印刷ページ表示
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農地の売買・貸借には許可が必要です。

農地について、耕作目的で所有権を移転(売買、贈与、交換など)したり、賃借権、使用貸借による権利を設定したりする場合には、農地法第3条の規定に基づく許可が必要です。
なお、農地の貸借には、このほか、農地バンク法による貸借権設定を行う方法もあります。

農地法第3条の許可条件

許可するに当たっての判断基準

農業委員会では、農地の受け手の農業経営の状態や経営面積、通作距離等を審査して一定の基準に適合する場合に限り許可します。

1.権利取得後において耕作の事業に供すべき農地のすべてについて効率的に利用して耕作すること。
2.権利取得後において農業経営に必要な農作業に常時従事すること。
(世帯等で農作業に従事する日数が年間150日以上である場合。)
3.権利取得後において農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じないこと。​

下限面積要件の廃止

権利取得後における農地の受け手の耕作面積が下限面積(当町では20aに設定)に達しなければ許可することができないという規定(下限面積要件)は農地法の一部改正により令和5年4月1日より廃止されました。

農地法第3条の許可申請手続き

農地法第3条における許可申請をされる方は毎月10日までに申請書類を農業委員会(内灘町企画振興課内)までご提出ください。

書類を提出される皆さんへ

行政書士でない方が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)

関連ファイル

農地法第3条による許可申請書 [PDFファイル/230KB]
農地法の許可申請書添付書類 [PDFファイル/75KB]

関連リンク

令和7年度より農地の貸借の方法が変わります

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