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内灘町では、定住促進および人口増加を図るため、町内に新たに新築住宅または中古住宅を取得した方に対して、マイホーム取得奨励金を交付します。
※令和4年度より制度内容に変更があります。
[対象者]
・新たに新築住宅または中古住宅を取得し、その住宅に入居した方。
・新規転入者または39歳以下の町内転居者。ただし、中古住宅の取得については新規転入者に限る。
・町税の滞納がない方。
[助成内容]
新築住宅取得の新規転入者に30万円、中古住宅取得の新規転入者に10万円、新築住宅取得の39歳以下の町内転居者に10万円を交付します。ただし、新築未使用住宅であっても建築後3年以上経過している建物は中古住宅となります。
・商工会に加盟する建築業者を利用して新築した場合は10万円を加算します。
・奨励金総額の2分の1は現金、2分の1は町商工会が発行する共通商品券で交付します。
※登記事項証明書に記載の建築日が昭和57年1月1日より前の中古住宅を除く。
[申請手続]
1.交付申請
住宅の所有権保存登記または所有権移転登記の完了日から3か月以内に、内灘町マイホーム取得奨励金交付申請書(別記様式第1号)により申請してください。
<交付申請書の添付書類>
・世帯全員の住民票(原本)
・建物の登記全部事項証明書(原本)
・工事請負契約書または売買契約書の写し
・家屋未使用証明書(建築後未使用の期間が3年未満の住宅を購入した場合に限る。)
・併用住宅の場合は住宅の平面図(居住部分と居住以外の部分の面積が分かるもの)
・誓約書(別記様式第2号)
2.交付決定
交付申請書の書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。
3.奨励金の請求
交付決定を受けた方は、内灘町マイホーム取得奨励金請求書(別記様式第4号)により申請してください。
4.奨励金の交付
請求書を受理した場合、すみやかに奨励金を交付します。
なお、奨励金のうち、商品券の交付を受けたときは、内灘町マイホーム取得奨励金交付に係る商品券受領書(別記様式第5号)を提出してください。