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内灘町では、子育てしやすい環境整備および人口増加を図るため、町内で三世代同居または近居をするために新築住宅または中古住宅を取得した方に対して、三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金を交付します。
・三世代(親子および子の祖父母)で同居または近居を始めるため、新たに新築住宅または中古住宅を取得し、その住宅に入居した方。
・住宅を取得した者が、三世代同居または近居を行う三世代のいずれかであること。
・子の年齢が令和6年4月1日時点で満18歳未満であること。
・三世代全員に町税の滞納がないこと。
・過去にこの補助金を受けたことがないこと。
※近居とは、親子世帯と祖父母世帯が内灘町内に居住していることをいいます。
※住宅を取得する前から三世代同居・近居をしていた場合も対象となります。
自己の居住のために新たに取得した新築住宅または中古住宅で、延べ床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供され、かつその面積が50平方メートル以上あること。
※登記事項証明書に記載の建築日が昭和57年1月1日より前の中古住宅を除きます。ただし、新耐震基準を満たす住宅は対象となります。
交付対象者の要件を満たす方に20万円を交付します。
1.交付申請(申請者)
住宅の所有権保存登記または所有権移転登記の完了日から6か月以内に、内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請してください。
<交付申請書の添付書類>
・三世代全員の住民票(原本)
・三世代の記載のある戸籍謄本(原本)
・工事請負契約書または売買契約書の写し
・建物の登記全部事項証明書(原本)
・子を妊娠中の場合は母子健康手帳の写し(交付日および保護者の氏名が確認できるページ)
・併用住宅の場合は新築等を行った住宅の平面図(居住部分と居住以外の部分が分かるもの)
・新耐震基準の住宅であることを確認できる書類(登記事項証明書上の建築日付が昭和57年1月1日より前の中古住宅で新耐震基準を満たす住宅の場合)
・誓約書(様式第2号)
※子を妊娠中・・・住宅の取得に係る契約の締結日において子を妊娠していた場合に限ります。
2.交付決定(町)
交付申請書の書類を審査の上、交付決定通知書を送付します。
3.補助金の請求(申請者)
内灘町三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金請求書(様式第4号)により請求してください。
4.補助金の交付(町)
現金を指定口座に振り込みます。