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内灘町では、若い世代の町内への定住促進および人口増加を図るため、県外の高等教育機関を卒業後、内灘町にUターンし県内で働く方に対して、ふるさと就職奨励金を交付します。
・県外の高等教育機関に進学する直前に1年間以上町内に住民登録があった方。
・県外の高等教育機関を卒業後、3か月以内に県内で就職(本社、支社、工場、事業所などの所在地が石川県内の法人または個人事業主のもとで、雇用期間の定めなく、1週間の所定労働時間が20時間を超える常用雇用者)または町内で起業した方。
・就職した日または起業した日において30歳未満の方。
・高等教育機関を次のいずれかに卒業した者で、交付申請日において引き続き本町に定住し、就職または起業し事業を営んでいる者
イ 高等教育機関を10月から3月までに卒業した方 その翌年度の1月1日において6か月以上町内に住民登録のあること
ロ 高等教育機関を4月から9月までに卒業した方 その翌年度の7月1日において6か月以上町内に住民登録のあること
※高等教育機関とは、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校および専修学校における専門課程を行う教育機関をいいます。
交付対象者1人につき10万円を交付します。
1.交付申請
ふるさと就職奨励金交付申請書により申請してください。
<交付申請書の添付書類>
・高等教育機関の卒業証明書
・住民票(高等教育機関を卒業した翌年の1月1日以降に交付されたもの)(原本)
・誓約、承諾書(様式第2号)
・就業証明書または起業証明書(様式第3号または第3号の2)
・起業した場合、起業を証する書類(税務署等へ提出した事業開始届けの控え等)
2.申請の期間
高等教育機関を10月から3月までに卒業した方は、卒業した翌年度の1月1日から2月末日まで、高等教育機関を4月から9月までに卒業した方は、卒業した翌年度の7月1日から8月31日までに申請してください。
3.交付決定(町)
交付申請書の書類を審査のうえ交付決定通知書を送付します。
4.奨励金の請求(申請者)
交付決定を受けた方は、内灘町ふるさと就職奨励金請求書(様式第5号)により申請してください。
5.奨励金の交付(町)
請求書を受理した後、現金を指定口座に振込みます。