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内灘町では、町内の空き家の有効活用を図るため、町内の空き家をリフォームまたは解体した場合に、空き家利活用事業補助金を交付します。
●次のすべてに該当する方
・内灘町内の空き家の所有者または賃借者。
・当該空き家の売買または賃貸借に係る契約を締結した方。
・当該空き家のリフォーム工事または解体工事の工事請負契約を締結した方。
・町税の滞納がない方。
※三親等以内の親族との契約はすべて対象外となります。
※令和5年4月より前にリフォーム工事または解体工事の工事請負契約を締結した方は、旧制度が適用されます。
空き家の売買または賃貸借契約締結後に実施した、リフォーム工事または解体工事に係る費用(総額50万円以上を要したもの)の2分の1の額(千円未満の端数は切り捨て)について、上限額30万円を補助します。なお、旧耐震空き家(建築日が昭和56年5月31日以前の一戸建て木造住宅で、耐震改修がされていない住宅)の解体工事に限り、上限額は50万円となります。
※リフォーム工事とは、居住のために住宅の機能を維持または向上を図る工事(外構工事を除きます。)をいいます。
※賃貸借に係る契約を締結した所有者に限り、契約締結前1年以内に完成したリフォーム工事も対象となります。
1.交付申請 (申請者)
リフォーム工事または解体工事完成後、かつ空き家の賃貸借または売買契約締結日から1年以内に内灘町空き家利活用事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請してください。
<交付申請書の添付書類>
・申請者の住民票(原本)
・空き家の賃貸借または売買に係る契約書の写し
・リフォーム工事または解体工事に係る見積書または契約書の写し
・工事完成前後の写真(リフォーム工事の場合、改修箇所が分かるもの)
・リフォーム工事または解体工事に係る領収書等の写し
・建物の登記事項証明書(原本)
・誓約書(様式第2号)
2.交付決定 (町)
交付申請書の書類を審査の上、交付決定通知書を送付します。
3. 補助金の請求 (申請者)
内灘町空き家利活用補助金交付請求書(様式第4号)により請求してください。
4.補助金の交付 (町)
現金を指定口座へ振込みます。